自動車学校に関する、いろいろな期限を徹底解説!! 第1週目 ⇒【教習期限編】
指定自動車教習所には、法律で定められた期限が5つあります。
通常【入校】~【卒業】まで、ほとんどの人が期限内に卒業されますので、『知らない。』又は『聞いたけど忘れた』というのが現状です。
それを知らずに、教習を進めると期限ギリギリになって慌てて教習にお越しになったり、場合によっては、期限が過ぎてしまい退所という最悪のパターンも。。。。。
そうならないためにも、ご入校前に是非知っていただきたい教習所の期限について【5週】にわたって掲載してまいります。
第1週目 ⇒【教習期限編】
自動車学校で一番長い期限としてあるのが、【教習期限】です。こちらの期限は、教習開始日から9ヶ月以内に、全過程(※1段階~2段階迄)の技能・学科教習を終えなければなりません。
つまり教習期限発生日は、先に述べたように入校手続きをした日ではなく、入校日でもなく…………『初回の教習を受講した日』となります。
ちなみに当校では、初めて運転免許を取得される方は、入校式スケジュールの3時限目に学科教習第1段階履修番号1「運転者の心得」を受講していただきますので、『入校日』より教習期限が発生いたします。
運転免許をお持ちで二輪教習やトラック(準中型、中型、けん引※1)の教習を受講の方は、学科教習が免除になるので、『技能教習を受講した日』からとなります。
※1,けん引車及び各審査(中型8t限定解除、準中型5t限定解除、AT限定解除、普通二輪小型限定解除・普通二輪AT限定解除)の教習期限に関しましては、3か月です。
案外9か月って、長いようであっという間に時間がたってしまい、期限ギリギリになってしまう方がいらっしゃいます。特に、大学・専門学生の方が中心にご来校される『夏休み』や高校生の方が大勢ご来校される『春休み』などの繁忙期は、技能教習の予約が取りにくくなりますので注意が必要です。又、(技能教習は、1日に受講できる時限数の制限※2)もございます。こちらも考慮しておく必要がございます。
※2,『第1段階⇒2時限』『第2段階⇒3時限』
今週は、教習所で一番長い期限【教習期限】についてお話しました。
来週は、(修了検定)及び(仮免学科試験)に関わる期限【修了証明書の有効期限】についてご案内いたします。
お楽しみに!!
最後までお読み頂き、ありがとうございました!!
※下記URLは、各コラムの入口となります。
1週目【教習期限:9ヶ月】⇒ https://hds.jds.gr.jp/column/2022-09-27/
2週目【修了証明書の有効期限:3ヶ月】⇒ https://hds.jds.gr.jp/column/2022-10-09/
3週目【仮免許証の有効期限:6ヶ月】⇒ https://hds.jds.gr.jp/column/20221020/
4週目【検定期限:3ヶ月】⇒ https://hds.jds.gr.jp/column/20221102/
最終回【卒業証明書の有効期限:1年】⇒ https://hds.jds.gr.jp/column/2022-11-09/