【2026年7月増刊号 Part2】2026年7月21日施行 危険運転の基準が変わる!「基準値未満でも危険運転」になるケースとは?速度・酒酔い運転の数値基準と処罰を分かりやすく解説
「危険運転」の判断基準がより明確になります
2026年7月21日から、「危険運転致死傷罪」に関する道路交通法等の改正が施行されます。
今回の改正では、危険運転に該当するかどうかの判断基準として、「速度」と「酒酔い運転」に数値基準が新たに設けられました。
これまでは、「正常な運転が困難」「制御が困難な高速度」など、裁判所の判断に委ねられる部分が多くありました。
そのため、同じような事故であっても危険運転致死傷罪が適用される場合と、過失運転致死傷罪となる場合があり、判断の違いが課題とされていました。
今回の法改正では、そのような曖昧さを解消し、悪質・危険な運転に対してより適切な処罰ができるよう、具体的な数値基準が設けられています。
危険運転とは?
危険運転とは、
交通事故を起こす危険性が極めて高いにもかかわらず、
- 著しい速度超過
- 飲酒・薬物の影響
- 赤信号を無視した危険な走行
- 逆走
- ドリフト走行など故意に車両を滑走させる危険運転
などによって死傷事故を発生させた場合に適用される重大な犯罪です。
通常の交通違反とは異なり、非常に重い刑事責任が問われます。
何キロから危険運転になるの?
今回の改正では、「著しい速度超過」の基準が明確になりました。
一般道路(制限速度60km/h以下)
制限速度+50km/h以上
具体例
| 制限速度 | 危険運転となる目安 |
|---|---|
| 30km/h | 80km/h以上 |
| 40km/h | 90km/h以上 |
| 50km/h | 100km/h以上 |
| 60km/h | 110km/h以上 |
高速道路など(制限速度60km/hを超える道路)
制限速度+60km/h以上
具体例
| 制限速度 | 危険運転となる目安 |
|---|---|
| 80km/h | 140km/h以上 |
| 100km/h | 160km/h以上 |
| 120km/h | 180km/h以上 |
これらの速度で事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
「基準未満だから大丈夫」は間違いです
今回の改正で最も注意したいポイントです。
速度が基準に達していなくても、
- 通学時間帯
- 雨や雪で路面が滑りやすい
- 夜間で見通しが悪い
- 人通りが非常に多い
- カーブが続く道路
などの状況で、重大な危険を回避することが著しく困難な速度で走行して事故を起こした場合は、
数値基準未満でも危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
「○km/h未満なら安心」ということではありません。
酒酔い運転にも数値基準が新設
今回の改正では、「酒酔い運転」の判断基準も明確になりました。
これまでの酒酔い運転は、
「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態」
という判断のみでした。
改正後は、
呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上
という数値基準が新たに設けられました。
これは、悪質な飲酒運転をより適切に取り締まることを目的としています。
0.5mg/L未満でも酒酔い運転になる場合があります
ここも非常に重要です。
呼気中アルコール濃度が0.5mg/L未満であっても、
警察官の観察や運転状況などから
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
と認められれば、
酒酔い運転として処罰されます。
つまり、
数値だけでは判断されない
ということです。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違い
混同されやすい2つの違反ですが、内容は大きく異なります。
| 酒酔い運転 | 酒気帯び運転 |
|---|---|
| 正常な運転ができない状態 | 一定以上のアルコールを保有した状態 |
| 今回0.5mg/L以上の基準が新設 | 0.15mg/L以上(変更なし) |
| より重い犯罪 | 行政処分・刑事処分の対象 |
酒気帯び運転の基準(呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上)については、今回の改正でも変更はありません。
どれくらい飲むと0.5mg/Lになるの?
警察庁では、
体重60kgの方の場合の目安として、
- ビール(大瓶)約2本
- 日本酒 約2合(15%、360ml程度)
を飲酒し、約30分経過した場合、呼気中アルコール濃度0.5mg/Lに達する可能性があるとしています。
しかし、
アルコールの分解能力には、
- 性別
- 年齢
- 体重
- 体質
- 食事の有無
- 体調
などによる大きな個人差があります。
あくまでも目安であり、
「これくらいなら大丈夫」という考えは非常に危険です。
お酒を飲んだら運転しない。
これが最も大切です。
ドリフト走行も危険運転の対象に
今回の改正では、
故意にタイヤを滑らせる「ドリフト走行」など、車両の制御を失わせる危険な運転についても、危険運転の対象となる場合があります。
SNS投稿や動画撮影を目的とした危険運転は、自分だけでなく周囲の命を危険にさらす行為です。
公道では絶対に行わないようにしましょう。
危険運転致死傷罪の処罰
危険運転により事故を起こした場合は、非常に重い刑罰が科されます。
人を負傷させた場合
15年以下の拘禁刑
人を死亡させた場合
1年以上20年以下の拘禁刑
さらに、
- 運転免許の取消し
- 欠格期間
- 民事上の損害賠償
など、多大な責任を負うことになります。
東福岡自動車学校から皆さまへ
交通事故は、一瞬の判断ミスで人生を大きく変えてしまいます。
「少しだけ速度を超えたから大丈夫」
「少ししか飲んでいないから大丈夫」
その油断が、取り返しのつかない重大事故につながることがあります。
今回の法改正は、危険運転に対する処罰を厳しくするだけでなく、交通事故そのものを減らすことを目的としています。
東福岡自動車学校では、免許を取得することがゴールではなく、安全な運転を一生続けていただくことを目標に教習を行っています。
交通ルールを正しく理解し、時間や心にゆとりを持った運転を心掛け、一人ひとりが交通事故防止に努めましょう。
この記事のポイント
✓ 2026年7月21日から危険運転の基準が改正
✓ 一般道は「制限速度+50km/h以上」が危険運転となる目安
✓ 高速道路などは「制限速度+60km/h以上」が危険運転となる目安
✓ 基準未満でも危険運転と判断される場合がある
✓ 酒酔い運転には「呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上」の数値基準が新設
✓ 酒気帯び運転(0.15mg/L以上)の基準は変更なし
✓ 飲酒後は「少しだけだから」と考えず、絶対に運転しないことが重要


