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【2026年4月施行】改正道路交通法をわかりやすく解説|自転車の青切符制度・新ルールを紹介

【2026年4月施行】改正道路交通法をわかりやすく解説|自転車の青切符制度・新ルールを紹介

令和8年(2026年)4月1日から道路交通法が改正され、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が導入されました。

今回の法改正は、自転車を利用する方だけでなく、自動車を運転する方や、これから運転免許を取得する方にとっても知っておきたい重要な内容です。

近年、自転車は通勤・通学、買い物、健康づくりなど幅広い場面で利用されています。その一方で、自転車による交通事故や危険運転も増加しており、特に「ながらスマホ」や飲酒運転が社会問題となっています。

警察の資料によると、自転車運転中の携帯電話使用による交通事故は年々増加しており、酒気帯び運転では死亡・重傷事故となる割合が通常時より約1.9倍高いことが示されています。

こうした背景から、自転車の交通ルールが見直され、違反に対する取締りも大きく変わりました。

この記事では、東福岡自動車学校が今回の改正道路交通法について、分かりやすく解説します。


改正道路交通法とは?目的をわかりやすく解説

今回の改正の目的は、「交通事故を減らすこと」です。

警察では、特に次のような課題を重視しています。

  • 自転車事故の増加
  • スマートフォンを見ながら運転する「ながらスマホ」
  • 飲酒運転
  • 自転車と自動車の接触事故
  • 電動モビリティの普及

自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されます。

つまり、自転車も自動車と同じ「車両」の一つであり、交通ルールを守る責任があります。今回の改正には、その意識を社会全体へさらに浸透させる目的があります。


自転車にも「青切符(交通反則通告制度)」が導入

今回最も注目されている改正です。

令和8年4月1日から、16歳以上の自転車利用者にも交通反則通告制度(青切符)が導入されました。

改正前

これまでは、

  • 指導・警告
  • 悪質な場合のみ赤切符(刑事事件)

という仕組みでした。

軽微な違反であっても、処理に時間がかかり、場合によっては刑事事件として扱われるケースもありました。

改正後

今後は、自動車と同じように青切符が交付される場合があります。

反則金を期限内に納付すれば刑事手続には進みません。

一方で、反則金を納付しない場合は刑事手続へ移行し、検察庁へ送致される可能性があります。

青切符は比較的軽微な違反に適用される制度ですが、「軽い違反だから問題ない」という意味ではありません。交通ルールを守ることが何より重要です。


「指導・警告」と「青切符」の違い

ここは誤解されやすいポイントです。

警察官が自転車の違反を見つけた場合でも、すべての違反に直ちに青切符を交付するわけではないとしています。

危険性や悪質性が低い違反については、これまでどおり指導・警告が基本となります。

一方で、

  • 他人に危険を及ぼすおそれがある違反
  • 事故につながる危険性が高い違反
  • 悪質な違反

については、青切符による取締りの対象となります。

安全指導を基本としながら、危険な違反には厳しく対応するという考え方です。


自転車の主な交通違反と反則金

令和8年4月1日からは、113種類の交通違反が青切符の対象となります。

代表的な違反は次のとおりです。

違反内容反則金
携帯電話使用(保持)12,000円
遮断踏切立入り7,000円
信号無視6,000円
通行区分違反(右側通行・逆走など)6,000円
歩道通行方法違反6,000円
安全運転義務違反6,000円
指定場所一時不停止5,000円
無灯火5,000円
ブレーキ不良5,000円
並進禁止違反3,000円
二人乗り3,000円

※反則金額は主な例です。


実際によく見かける違反

教習でもよく話題になる違反には、次のようなものがあります。

  • 信号が変わる直前だからと無理に交差点へ進入する
  • 一時停止標識があるのに止まらない
  • 夜間でもライトを点灯しない
  • 歩道を十分に速度を落とさず走行する
  • 右側通行をする
  • 傘を差しながら運転する
  • イヤホンで大音量の音楽を聴きながら運転する

「いつもやっている」「周りもやっている」という行為でも、危険な運転として取締りの対象となる可能性があります。


「ながらスマホ」は命に関わる危険行為です

スマートフォンを操作しながら自転車を運転する行為は、重大事故につながる極めて危険な行為です。

メッセージの確認や動画視聴、地図アプリの操作など、ほんの数秒前を見ていないだけでも、歩行者や自転車、自動車との衝突事故につながる可能性があります。

事故を起こした場合には、青切符ではなく刑事処分(赤切符)の対象となることもあります。


飲酒運転は自転車でも犯罪です

「自転車だから飲酒運転は大丈夫」という考えは大きな間違いです。

酒気帯び運転・酒酔い運転は以前から禁止されており、重大事故につながる悪質な違反です。

また、飲酒した人に自転車を貸したり、酒類を提供したりする行為も処罰の対象となる場合があります。

飲酒後は、

  • 自転車
  • 電動キックボード
  • ペダル付き電動バイク

には絶対に乗らないようにしましょう。


自動車を運転する方も知っておきたい新ルール

今回の改正では、自動車側にも新たな義務が設けられました。

自転車を追い越す際には、

  • 十分な側方間隔を確保する
  • 間隔を十分に確保できない場合は、安全な速度まで減速して追い越す

ことが義務付けられています。

教習でも、「追い越せるから追い越す」のではなく、「安全に追い越せる状況かどうかを判断すること」が重要であると指導しています。

※ 注)自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。


ペダル付き電動バイクに注意

近年、インターネット通販などで販売されているペダル付き電動バイクの中には、道路交通法上「原動機付自転車」として扱われる車両があります。

見た目が自転車でも、

  • ナンバープレート
  • 自賠責保険
  • 運転免許
  • ヘルメット

が必要になる場合があります。

ペダルが付いていても、自転車とは限りません。購入前には必ず車両区分を確認しましょう。


仮免許試験は17歳6か月から受験可能に

今回の制度改正により、普通免許の仮免許試験は17歳6か月から受験できるようになりました。

当校でも上記年齢の1ケ月前から入校可能です。

高校3年生など、早めに教習を始めたい方にとっては利用しやすい制度となっています。

なお、試験場での運転免許証交付はこれまでどおり18歳以上です。


よくある質問(Q&A)

Q. 自転車にも違反点数はありますか?

ありません。自動車のような違反点数制度はありませんが、青切符による反則金制度が導入されています。

Q. 青切符を受けると前科になりますか?

反則金を期限内に納付すれば刑事手続は行われず、前科にはなりません。

Q. 16歳未満は対象ですか?

青切符制度の対象外です。ただし、危険な運転をした場合には、指導や保護者への連絡などが行われることがあります。


東福岡自動車学校から皆さまへ

道路交通法は、取り締まりのためだけにある法律ではありません。

一人ひとりの命を守り、悲惨な交通事故を防ぐための大切なルールです。

福岡県では、自転車や歩行者が関係する交通事故や飲酒運転による重大事故が依然として発生しています。また、令和8年9月1日からは生活道路の法定速度が時速30kmへ引き下げられる予定です。こうした制度改正は、道路を利用するすべての人が安全に行動するための大切な取り組みです。

東福岡自動車学校では、最新の法改正を教習に反映するとともに、地域の皆さまへ交通安全に役立つ情報を発信しています。

普通車・普通二輪・大型二輪などの教習を通じて、交通ルールや道路交通法についても分かりやすくお伝えしています。

交通ルールを「知らなかった」ではなく、「知っていて良かった」と思っていただけるよう、これからも正確で分かりやすい情報をお届けしてまいります。

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