準中型車教習
- 準中型車教習の途中から普通自動車教習へ変更することはできますか?
可能です。
教習の途中で普通自動車教習へ教習車種を変更希望の場合は、ご遠慮なくご相談ください。普通自動車へ教習車種を変更した後の教習は、それまでに準中型車教習で修了した項目は普通車教習で修了したものとみなされることから、続きから開始できます。 - 免許証に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」とありますが、これは何ですか?
平成29年3月12日施行により道路交通法の一部が改正され自動車の種類として準中型車が設けられました。平成19年6月2日から平成29年3月11日以前に普通自動車免許を取得した方は、この改正により普通自動車免許が5t限定準中型免許となりました。
免許の種類としては準中型自動車になりますが、準中型車(5t限定)の条件が付されます。
この免許で運転できる自動車はその表記の通り車両総重量が5t未満及び最大積載量3t未満の準中型車となります。 - 仕事で技能教習にいけなくなった場合はどうすればよいですか?
急な仕事等で技能予約のキャンセルする場合は、予約がある当日の朝9時までにキャンセル専用ダイヤルにキャンセルする旨を伝えていただければ無料でキャンセルできます。また、予約当日の朝9時を過ぎてからのキャンセルは有料キャンセル(税込1,100円/1時間)となります。
なお、キャンセル専用ダイヤルは留守番電話になっており、営業時間外のみ利用可能です。
営業時間中はフリーダイヤル(0120-158-525)又は代表電話(092-681-0835)にキャンセルの旨、ご連絡ください。 - 補習料金が気になるのですが。
どの車種の教習にも共通ですが、検定までに乗車しなければならない時間(基準時間)を超えた場合、以降の教習を延長教習と言い、延長教習料が別途かかります。また、検定に不合格になった場合には必ず1時間以上の補習を受講しなければ再受検できません。
その場合に受ける教習を補習教習と言い、こちらも別途料金がかかります。
基準時間に技能が修了しない場合の延長教習や、検定に不合格になった場合の補習教習は、別途料金がかかります。 - 教習料金に関して補助金(助成金)が出ると聞いたのですが。
当校は教育給付制度の対象校となっております。
教育訓練給付制度とは、厚生労働省大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講料の一部を支給するものであり、働く方々の能力開発やキャリアアップを支援する制度です。ただし、現有免許によって対象外となるものもありますので、一度お問い合わせください。 - 準中型教習はトラックで教習しますか?
初めて免許を取られる方の教習は、普通車で教習する部分とトラックで教習する部分があります。なお技能検定はトラックで実施いたします。
普通自動車免許をお持ちの方は、すべてトラックで教習・検定いたします。 - 土曜日曜も検定がありますか?
当校は、土曜日も日曜日も検定を実施しております。詳しくはホームページの検定カレンダーまたは当校掲示案内を確認ください。
- 準中型自動車免許のAT限定はありますか?
準中型自動車免許はすべてMTとなります。AT限定はありません。
- どれくらいの期間で卒業できますか?
お客様が現在保有されている免許や来校の頻度によって変わります。
なお、準中型車の卒業までに要する技能教習時間と学科教習時限は
・免許無しor原付 技能41時限、学科27時限
・普通車MT持ち 技能13時間、学科1時限
・普通車AT持ち 技能17時間、学科1時限
です。入校する時期や予約の状況によって変わりますが、目安として上記の技能教習時間数を来校日数と読み替えた期間となります。 - 準中型自動車免許は、何歳から取得できますか?
準中型自動車免許は、18歳から取得可能です。なお、当校への入校は18歳の誕生日のおおむね1か月前から入校可能となっております。
- 準中型自動車免許で運転できる車の範囲は?
準中型自動車免許で運転できる自動車は下記全ての条件を満たす自動車です。
・車両総重量 3,500㎏以上、7,500㎏未満のもの
・最大積載量 2,000㎏以上、4,500㎏未満のもの
・乗車定員 10人以下のもの - 料金は会社が支払います。どのような流れになりますか?
まずは、お申し込みが必要になりますので、お手数ですが、入校されるご本人様に直接ご来校をお願いしています。
お申し込みの際に口座のご案内をさせていただきますので、後日、お振込みください。
また、ご希望により御見積書、請求書を発行いたしますのでご遠慮なくお申しつけ下さい。
なお、ご入金は入校日の2日前までとなっておりますので、ご注意ください。