よくある質問


免許証に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」とありますが、これは何ですか?
平成29年3月12日施行により道路交通法の一部が改正され自動車の種類として準中型車が設けられました。平成19年6月2日から平成29年3月11日以前に普通自動車免許を取得した方は、この改正により普通自動車免許が5t限定準中型免許となりました。
免許の種類としては準中型自動車になりますが、準中型車(5t限定)の条件が付されます。
この免許で運転できる自動車はその表記の通り車両総重量が5t未満及び最大積載量3t未満の準中型車となります。