初心運転者講習
運転免許取得後、1年以内(初心運転期間内)に3点以上の交通違反や事故を起こした方が対象の講習です。
公安委員会より講習通知のあった方は
初心運転者講習の受講が義務付けられています。
普通免許、普通二輪免許、原付免許について免許の種類ごとに取得後一年間を初心運転者期間といいます。
この期間内に違反などをして、公安委員会より講習通知のあった人を対象に初心運転者講習を行っています。
初心運転者講習で必要なもの
本人確認書類 | 運転免許証 | 運転条件のある方 | メガネ等(必要な方のみ) |
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通知書 | 受講通知書 | 印鑑 | 認印(シャチハタは不可) |