よくある質問


以前免許を持っていたが、免許の取り消し処分になり、普通免許を取り直したばかりです。入校まで2年待たなくてはなりませんか?
過去に普通車等の免許を保有していた期間が2年以上ある場合は、「運転免許経歴証明書」が必要となります。
「運転免許経歴証明書」で普通車等の免許保有期間が2年以上証明することができれば、2年待たなくても入校が可能です。
過去に普通車等の免許を保有していた期間が2年以上ある場合は、「運転免許経歴証明書」が必要となります。
「運転免許経歴証明書」で普通車等の免許保有期間が2年以上証明することができれば、2年待たなくても入校が可能です。